【建築用語】建ぺい率とは ~制限と緩和~

皆さんも『建ぺい率』という言葉と聞いたことがあると思います。
建築物と敷地との関係性を考える上でとても大切な内容となります。
また、建築法規を学んでいる方にとっても参考になるはずです!

建ぺい率とは

建ぺい率は「建築基準法 第53条」に記載されています。

建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合のことです。
つまり、建築面積を敷地面積が割ることで建ぺい率を求めることができます。

建築面積とは外壁に囲まれている部分の水平投射面積となります。
つまり建築物を真上から見たときの面積となります。

また、敷地内に複数の建物がある場合の建築面積は各々の建築物の建築面積の合計となります。

通常、建ぺい率や容積率は建築基準法では分数で表示されますが、一般的には「%」が使われることが多いです。
パーセンテージで表すために建築面積を敷地面積で割った値に100をかけます。
建ぺい率を求めること自体は難しいことではないのでぜひ確認してくださいね。

もちろんのことですが、
建ぺい率が大きい→敷地面積に対する建築面積が大きいため空地が小さくなる
建ぺい率が小さい→敷地面積に対する建築面積が小さいため空地が大きくなる
ということになります。

建ぺい率が大きいメリットは
商業施設などにおいて空地が小さくなるため効率良く敷地を有効活用でき経済面でメリットがあります。
つまり無駄なく敷地を使えるということですね。

建ぺい率が小さいメリットは
採光や通風などが取り入れやすくなったり、火災が生じても延焼防止になります。

建ぺい率の制限

建ぺい率はどのような建築物を建てるか、どこに建てるかなどによって制限が変わってきます。
敷地いっぱいに建築物を建てたくても建ぺい率についての規則があるため限度があるということです。
一見複雑で難しいように見えますが周りの環境に合わせて制限されていますので暗記ではなく中身を理解しながら学んでいきましょう。
建ぺい率の制限については「建築基準法 第53条1項」に記載されています。

第1種低層住居地域、第2種低層住居地域、第1種中高層住居地域、第2種中高層住居地域、
工業専用地域 のとき↓

基本 ① 防火地域、準防火地域内の耐火建築物 ② 特定行政庁指定の角地など ③ ①+②のとき

30%、40%、50%、60%

のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

①+10% ①+10% ①+20%

第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域のとき↓

基本 ① 防火地域、準防火地域内の耐火建築物 ② 特定行政庁指定の角地など ③ ①+②のとき

50%、60%、80%

のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

①+10%

(建ぺい率が80%の時は制限なし)

①+10%

①+20%

(建ぺい率が80%の時は制限なし)

近隣商業地域のとき↓

基本 ① 防火地域、準防火地域内の耐火建築物 ② 特定行政庁指定の角地など ③ ①+②のとき

60%、80%

のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

①+10%

(建ぺい率が80%の時は制限なし)

①+10%

①+20%

(建ぺい率が80%の時は制限なし)

商業地域のとき↓

  ① 防火地域、準防火地域内の耐火建築物 ② 特定行政庁指定の角地など ③ ①+②のとき

80%

制限なし 90% 制限なし

工業地域のとき↓

  ① 防火地域、準防火地域内の耐火建築物 ② 特定行政庁指定の角地など ③ ①+②のとき

50%、60%

のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

①+10% ①+10% ①+20%

ここでは建ぺい率の制限についてまとめました。

あくまでも建築基準法ではここで示した建ぺい率を超えてはならないということを意味しています。
では次は建ぺい率の緩和について見てみましょう。

建ぺい率の緩和

ここまでは建ぺい率の制限について詳しく学んできました。
次は、建ぺい率の緩和について詳しく確認していきます。

そもそもなぜ建ぺい率の制限が設けられているのかというと、『安全』と『環境』のためです。
採光や通風、特に火災が起きた際に炎が燃え広がらないようにするために建ぺい率には制限が設けられています。

しかしある一定の条件を満たしている場合は建ぺい率の制限の緩和処置がなされます。

先ほどの建ぺい率の制限の表中の「基本」に対して「① 防火地域、準防火地域内の耐火建築物」「② 特定行政庁指定の角地など」「③ ①+②のとき」の3つが建ぺい率の緩和措置となります。

建ぺい率の緩和については「建築基準法 第53条3項1~2号」に示されています。

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